2018-05-15 第196回国会 衆議院 本会議 第26号
本法案における文化の概念についても、同様に、音楽、美術、演劇等の芸術や、能楽、歌舞伎等の伝統芸能、華道、茶道、食文化等の生活文化、国民娯楽、出版、レコード、文化財など、さまざまな分野を幅広く含むものと整理をしております。
本法案における文化の概念についても、同様に、音楽、美術、演劇等の芸術や、能楽、歌舞伎等の伝統芸能、華道、茶道、食文化等の生活文化、国民娯楽、出版、レコード、文化財など、さまざまな分野を幅広く含むものと整理をしております。
広く生活文化ということで、華道や茶道や書道その他生活にかかわる文化とか国民娯楽の点、それから出版物、レコード等でも、いわゆる古典というか価値があるものということで、そういうふうに広く含まれるというふうに考えておりまして、いろいろといただいた御指摘や御意見、議連の方向性なども踏まえてしっかり古典の振興に努めたいと思っております。
この法律では、「音楽文化」あるいは「音楽学習」「学習環境」とそれぞれ定義する規定を置いておりますけれども、特に「音楽文化」につきましては、「音楽の創作及び演奏、音楽の鑑賞その他の音楽に係る国民娯楽、音楽に係る文化財保護法に規定する文化財、出版及び著作権その他の著作権法に規定する権利並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動」というものを定義いたしております。
この意味において文化に係る行政は極めて広範なことになると思いますけれども、文化庁としては、芸術と国民娯楽、文化財保護法に定める文化財、それから出版著作権に関する権利並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動、これらに関する行政を行っているというものであります。
また同時に、最近我が国のこういう国情の中で、国民娯楽が多様化いたしております。そういう中で健全な娯楽の発展にもつなげるため、またファンの楽しみもふやすために、生産地対策にもなっていくわけでありますし、このようなことも一つの課題として検討するのはいかがでしょうか。
っての文化は何を考えているかということでございますけれども、「目的」で述べているところの「芸術その他の文化」という範囲は広いものがあるわけでございますが、法体系といたしまして、やはり文部省設置法の中に文化の定義もございますので、そのようなことを考え合わせますと、ここで考えております文化といたしましては、これは現在の文部省設置法第二条の「定義」であるわけでございますが、 「文化」とは、芸術及び国民娯楽
それで、文化庁が行政対象にしておりますのは文部省設置法に定義をされておりまして、芸術、国民娯楽、文化財あるいは出版、著作権並びにこれらに関する国民的生活向上のための活動というようなこととされておりまして、この範囲につきまして主に国の行政事務の任務を持っているわけでございます。
○横瀬政府委員 文化というものを普通私どもが領域的に分けますと、芸術と生活文化と国民娯楽というふうな分け方をしております。それから、それを先生今おっしゃいましたように能動的か受動的かという場合に、参加する文化、あるいは鑑賞、受動的な文化ということになろうと思います。
したがって競馬というものは、いままさに健全な国民娯楽として、まあシステムは問題ありますよ、これは時間あれば後から言いますが、競馬そのものは健全娯楽であると思っております。
○上田説明員 文化といいますものは、普通言われておりますのは、広く解しますと衣食住でありますとか学問、道徳、芸術、ひいては物の見方でありますとか考え方、つまりおよそ人間の物質的、精神的成果の一切を含むということになるわけでありますが、文部省において文化庁の所掌する文化といいますものは法令の規定で明記してございまして、芸術及び国民娯楽あるいは文化財、出版、著作権の問題、それからそれと並行しましてこれらに
ところで、先生も御案内のとおり、文部省が所管しております文化の範囲につきましては、文部省設置法第二条に規定をされておるところでございまして、ちなみに申し上げますならば、文部省の扱う文化につきましては、「芸術及び国民娯楽、」「文化財、出版及び著作権」「並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動」というふうに定められておるわけでございます。
○砂田国務大臣 プロ野球は広く国民に親しまれております国民娯楽でありまして、それが健全に発展することを私も望むものでございます。したがって、選手が安心してプレーに専念できる環境がつくられてまいりますことが望ましいと考えます。 しかし一方、プロ野球というものは一面営利事業活動として行われているところから、野球選手の待遇改善等については各球団内部の自主的な努力によって行われるべきものと考えます。
文部省設置法には、その意味で教育、学術とは異なった意味の文化といたしまして、「芸術及び国民娯楽、文化財保護法に規定する文化財、出版及び著作権その他の著作権法に規定する権利並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動をいう。」、こういう法律上の定義を持っておるわけでございます。
○有島委員 大臣、この間芸術と国民娯楽という話がこの委員会でかわされたのでございますけれども、歌謡曲なんか非常に国民的な広い範囲にわたっておるんじゃないかと思います。こういったところからの功労者がこの中に加わっていないというのは、何かいわれがあってそうなのか、あるいは将来そういうこともあるのか。それから歌劇関係ですか。
こうした問題が起こるたびに、いまの娯楽、国民娯楽、芸術なんということでも、ちょっと突っ込んでみると何もわからなくなっちゃうわけですね。そういったことをもう少しはっきりおきめになるようにしないと、この先持たなくなるんじゃないか。いまのうちにどこかにそうした研究をさしておいて、一つの文部省、文化庁の見解をもを一ぺん詰めてお考えになるべきじゃないか、そういう意味なんです。いかがでしょうか。
そういった二つの立場があるということははっきりいたしましたけれども、文化について法律上定義づけられておりますのは、文部省設置法第二条によりますと、「「文化」とは、芸術及び国民娯楽、文化財保護法に規定する文化財、出版及び著作権並びにこれらに関する国民の文化的生活向上のための活動をいう。」
それから、芸術といえども、何といいますか常に心を楽しませる要素があるわけでありますから、その意味では娯楽的要素が常にあるわけでございますけれども、国民娯楽といいますると、そういう芸術には入らないけれどもやはり国民を楽しませる、国民の心を豊かにする、なごやかにする、こういうようなものが、芸術ではないが国民娯楽というようになると思います。
ですから、やはりどうしても必要悪として公営ギャンブルを認めざるを得ない、実施しなければならぬということだったならば、なるべくその中から国民娯楽と言いましょうか、大衆のレジャーにも結びつくようなものに持っていくべきじゃないかと、そう思うわけでございますが、そうして行く行くはこれは当然廃止してほかに適切なる財源を求めるように持っていくというのが適切じゃないかと、こういうふうに思うわけでございます。
○政府委員(森茂雄君) 競馬の目的は馬の競走でありますので、馬のスポーツとしての一つの国民娯楽であります。もう一つは、やはり馬は農村に生まれて農村に育ち、農民の手ではぐくまれておるわけであります。そういう意味におきまして長い歴史があるわけでございます。かつ国際的にも長い歴史的な過程で発展して参ったわけであります。
○森(茂)政府委員 競馬法は、公正な競馬をやらし、かつそれによって畜産の振興、国民娯楽の提供等を行なうことを目的としておるわけでございますが、競馬自身の目的はどうかということになりますと、長い歴史を持って、国際的にもあるいは農業生産面からいっても農耕馬の改良、技術の発達、登録事業等の発達等はすべて現在における畜産振興の基礎をなしたものであります。
今回の改正に際し、番組の編集に当りましては、「善良なる風俗を害しないこと」の一項をつけ加えるとともに、教育、教養、報道、娯楽の番組、相互間の調和を保つように規定したのは当然のことと思われるのでありますが、ときにはこれが拡張解釈の余地を与え、放送のおもしろさを抹殺し、せっかくの国民娯楽が、官僚の手心によって活気を失うのではないかと心配する向きもあるのでありますが、かかる危惧に対して郵政大臣はいかにお考
日本でも、後ほど本日のメイン・イーヴェントでありましょうプロ野球のお話が出ると思いますが、プロ野球が、おそらく今年あたりはプロ野球の歴史始まって以来の黄金時代を迎えるのではないかと思いますが、プロ・スポーツが盛んになることは非常にけっこうでありまして、国民娯楽の対象としては、非常に健康的でもあり、道徳的でさえもあると思います。